条文くん法令検索 AIに質問する

再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第三十七条 (認定再生医療等委員会への定期報告)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(認定再生医療等委員会への定期報告)

第三十七条

第二十条第一項の規定に基づき、提供機関管理者は、再生医療等の提供の状況について、再生医療等提供計画に記載された再生医療等技術ごとに、次に掲げる事項について、当該再生医療等提供計画に記載された認定再生医療等委員会に報告しなければならない。

  1. 当該再生医療等を受けた者の数
  2. 当該再生医療等に係る疾病等の発生状況及びその後の経過
  3. 当該再生医療等の安全性及び科学的妥当性についての評価
  4. 当該再生医療等に対する第八条の八第一項各号に規定する関与に関する事項
  5. 当該再生医療等に係るこの省令又は再生医療等提供計画に対する不適合の発生状況及びその後の対応

2前項の報告には、第二十七条第八項各号に掲げる書類(認定再生医療等委員会が最新のものを有していないものに限る。)を添付しなければならない。

3第一項の報告は、再生医療等提供計画を厚生労働大臣に提出した日から起算して、一年ごとに、当該期間満了後九十日以内に行わなければならない。

4認定再生医療等委員会は、第一項の報告を受けた場合には、当該再生医療等の継続の適否について、意見を述べなければならない。

5前四項の規定は、再生医療等を多施設共同研究として行う場合について準用する。この場合において、第一項中「提供機関管理者」とあるのは「代表管理者」と、第二項中「前項」とあるのは「第五項において準用する前項」と、前二項中「第一項」とあるのは「第五項において準用する第一項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第三十七条(認定再生医療等委員会への定期報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条(厚生労働大臣への疾病等の報告) 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第三十八条(厚生労働大臣への定期報告) →