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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第八十六条 (届出事業者の届出を要する変更の範囲)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(届出事業者の届出を要する変更の範囲)

第八十六条

第四十条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第四十条第一項の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 届出事業者の区分
  3. 特定細胞加工物等製造施設の名称及び所在地
  4. 施設管理者の氏名
  5. 届出事業者が法人である場合は、その業務を行う役員の氏名
  6. 届出事業者(届出事業者が法人である場合は、その業務を行う役員を含む。)の停止事由に関する事項
  7. 製造をしようとする特定細胞加工物等の種類
  8. 届出事業者の連絡先

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