(届出事業者の届出を要する変更の範囲)
第八十六条
法第四十条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第四十条第一項の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二届出事業者の区分
- 三特定細胞加工物等製造施設の名称及び所在地
- 四施設管理者の氏名
- 五届出事業者が法人である場合は、その業務を行う役員の氏名
- 六届出事業者(届出事業者が法人である場合は、その業務を行う役員を含む。)の停止事由に関する事項
- 七製造をしようとする特定細胞加工物等の種類
- 八届出事業者の連絡先