条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則
› 第八十七条
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第八十七条 (届出事業者の変更の届出)
平成二十六年厚生労働省令第百十号
府省令
(届出事業者の変更の届出)
第八十七条
法
第四十条第三項
の規定による届出は、
様式第二十八
による届書を提出して行うものとする。
e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第八十七条(届出事業者の変更の届出)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第40条
様式第二十八
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第120条
← 第八十六条(届出事業者の届出を要する変更の範囲)
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 目次
第八十八条(廃止の届出) →