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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第五十七条 (認定再生医療等委員会の認定証の再交付)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(認定再生医療等委員会の認定証の再交付)

第五十七条

認定委員会設置者は、認定再生医療等委員会の認定証を破り、汚し、又は失ったときは、様式第十一による申請書を厚生労働大臣に提出してその再交付を申請することができる。この場合において、認定証を破り、又は汚した認定委員会設置者は、申請書に当該認定証を添えなければならない。

2認定委員会設置者は、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、遅滞なく、厚生労働大臣にこれを返納しなければならない。

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