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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第四十条 (認定再生医療等委員会の審査等業務に係る契約)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(認定再生医療等委員会の審査等業務に係る契約)

第四十条

再生医療等を提供しようとする医療機関の管理者は、認定再生医療等委員会(当該再生医療等を提供しようとする医療機関の開設者が設置した認定再生医療等委員会及び当該再生医療等を提供しようとする医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に審査等業務を行わせることとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により認定委員会設置者(法第二十六条第六項第一号に規定する認定委員会設置者をいう。以下同じ。)との契約を締結しなければならない。

  1. 当該契約を締結した年月日
  2. 再生医療等を提供しようとする医療機関及び当該認定再生医療等委員会の名称及び所在地
  3. 当該契約に係る業務の手順に関する事項
  4. 当該認定再生医療等委員会が意見を述べるべき期限
  5. 細胞提供者及び再生医療等を受ける者の秘密の保全に関する事項
  6. その他必要な事項

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