条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則
› 第三十九条
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第三十九条
平成二十六年厚生労働省令第百十号
府省令
第三十九条
削除
e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第三十九条について教えてください」と聞く
← 第三十八条(厚生労働大臣への定期報告)
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 目次
第四十条(認定再生医療等委員会の審査等業務に係る契約) →