条文くん法令検索 AIに質問する

再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第八条の七 (モニタリング及び監査に従事する者に対する指導等)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(モニタリング及び監査に従事する者に対する指導等)

第八条の七

研究として再生医療等を行う医療機関の管理者は、モニタリングに従事する者及び監査に従事する者が行うモニタリング及び監査に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第八条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第八条の七(モニタリング及び監査に従事する者に対する指導等)について教えてください」と聞く
← 第八条の六(監査) 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第八条の八(利益相反管理計画の作成等) →