条文くん法令検索 AIに質問する

再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第十八条 (再生医療等の提供終了後の措置等)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(再生医療等の提供終了後の措置等)

第十八条

再生医療等を行う医師又は歯科医師は、再生医療等の提供を終了した後においても、安全性及び科学的妥当性の確保の観点から、再生医療等の提供による疾病等の発生についての適当な期間の追跡調査、効果についての検証その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。また、その結果については、再生医療等の提供を行う医療機関の管理者及び当該医療機関の実施責任者に対し、報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第十八条(再生医療等の提供終了後の措置等)について教えてください」と聞く
← 第十七条(疾病等の発生の場合の措置) 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第十九条(再生医療等を受ける者に関する情報の把握) →