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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第百十九条 (邦文記載)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(邦文記載)

第百十九条

厚生労働大臣又は機構に提出する計画、申請書、届書その他の書類は、邦文で記載されていなければならない。ただし、特別の事情により邦文をもって記載することができない書類であって、その翻訳文が添付されているものについては、この限りでない。

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