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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第二十一条 (再生医療等を受ける者に対する健康被害の補償を行う場合)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(再生医療等を受ける者に対する健康被害の補償を行う場合)

第二十一条

第三条第二項第四号の厚生労働省令で定める場合は、研究として行われる場合とする。

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