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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則
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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第二十一条 (再生医療等を受ける者に対する健康被害の補償を行う場合)
平成二十六年厚生労働省令第百十号
府省令
(再生医療等を受ける者に対する健康被害の補償を行う場合)
第二十一条
法
第三条第二項第四号
の厚生労働省令で定める場合は、研究として行われる場合とする。
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この条文が参照している条文
再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第3条
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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 目次
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