条文くん法令検索 AIに質問する

再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第二十二条 (細胞提供者等に対する補償)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(細胞提供者等に対する補償)

第二十二条

再生医療等の提供を行う医療機関の管理者又は再生医療等に用いる細胞の提供を受ける医療機関等の管理者は、細胞提供者が再生医療等を受ける者以外の者である場合には、当該細胞の提供に伴い生じた健康被害の補償のために、保険への加入その他の必要な措置を講じておかなければならない。

2再生医療等の提供を行う医療機関の管理者は、再生医療等(研究として行われる場合に限る。)の提供に当たっては、当該再生医療等の提供に伴い生じた健康被害の補償のために、保険への加入その他の必要な措置を講じておかなければならない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第二十二条(細胞提供者等に対する補償)について教えてください」と聞く
← 第二十一条(再生医療等を受ける者に対する健康被害の補償を行う場合) 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第二十三条(細胞提供者等に関する個人情報の取扱い) →