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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第二十三条 (細胞提供者等に関する個人情報の取扱い)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(細胞提供者等に関する個人情報の取扱い)

第二十三条

細胞提供者及び再生医療等を受ける者に関する個人情報を保有する者は、特定の個人を識別することができないように保有する個人情報(以下「保有個人情報」という。)を加工する場合にあっては、必要な場合に特定の個人を識別できる情報を保有しつつ行った上で、当該個人情報を取り扱わなければならない。

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