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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第九十八条 (特定細胞加工物等の内容に応じた構造設備)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(特定細胞加工物等の内容に応じた構造設備)

第九十八条

特定細胞加工物等製造施設の構造設備は、製造する特定細胞加工物等の内容に応じ、適切なものでなければならない。

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