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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第六十七条 (帳簿の備付け等)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(帳簿の備付け等)

第六十七条

認定委員会設置者は、法第二十六条第一項各号に掲げる業務に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。

2認定委員会設置者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から十年間、保存しなければならない。

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