(厚生労働大臣への報告) 第六十六条 認定委員会設置者は、当該認定再生医療等委員会が次に掲げる意見を述べたときは、遅滞なく、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。一再生医療等提供計画に記載された再生医療等の提供を継続することが適当でない旨の意見を述べたとき二第二十条の二第四項の規定により意見を求められた場合に意見を述べたとき e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗