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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第九条 (再生医療等を行う医師又は歯科医師の要件)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(再生医療等を行う医師又は歯科医師の要件)

第九条

再生医療等を行う医師又は歯科医師は、当該再生医療等を行うために必要な専門的知識及び十分な臨床経験を有していなければならず、研究として再生医療等を行う場合には、研究に関する倫理に配慮して当該研究を適正に実施するための十分な教育及び訓練を受けていなければならない。

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