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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第三十三条 (再生医療等を受ける者以外の者から細胞の採取を行う場合に説明及び同意が不要な場合)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(再生医療等を受ける者以外の者から細胞の採取を行う場合に説明及び同意が不要な場合)

第三十三条

第十四条第二項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 単独で説明を受け、同意を与えることが困難な者から再生医療等に用いる細胞の採取を行う場合であって、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合
    1. 当該採取を行うことに合理的理由があることについて、認定再生医療等委員会の審査を受けた場合であって、次の(1)及び(2)を満たす場合
    2. イの場合以外の場合であって、当該採取を行うことに合理的理由があることについて、認定再生医療等委員会の審査を受けており、当該細胞を採取されることとなる者の代諾者の同意を得ている場合
  2. 十六歳未満の者から再生医療等に用いる細胞の採取を行う場合であって、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合(前号に掲げる場合を除く。)
    1. 当該細胞を採取されることとなる者が当該細胞の採取を行うことについての説明を十分理解できる能力を有しており、当該者の理解を得ている場合であって、前号イの(1)及び(2)を満たす場合
    2. イの場合以外の場合であって、当該細胞を採取されることとなる者が当該細胞の採取を行うことについての説明を十分理解できる能力を有し、かつ、当該者の理解を得ており、当該細胞を採取されることとなる者の代諾者の同意を得ている場合

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