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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第二十八条 (再生医療等提供計画の変更の提出)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(再生医療等提供計画の変更の提出)

第二十八条

第五条第一項の規定による変更は、変更後の再生医療等提供計画及び様式第二による届書を提出して行うものとする。

2前項の規定による提出は、再生医療等を多施設共同研究として行う場合にあっては、代表管理者が行うものとする。

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