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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第六十九条 (事務を行う者の選任)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(事務を行う者の選任)

第六十九条

認定委員会設置者は、認定再生医療等委員会の運営に関する事務を行う者を選任しなければならない。

2前項により選任された認定再生医療等委員会の運営に関する事務を行う者は、当該認定再生医療等委員会の審査等業務に参加してはならない。

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