(事務を行う者の選任) 第六十九条 認定委員会設置者は、認定再生医療等委員会の運営に関する事務を行う者を選任しなければならない。2前項により選任された認定再生医療等委員会の運営に関する事務を行う者は、当該認定再生医療等委員会の審査等業務に参加してはならない。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗