(臍帯血供給事業の許可等)
第三十条
臍帯血供給事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2前項の許可を受けた者(以下「臍帯血供給事業者」という。)でなければ、業として、移植に用いる臍帯血の採取、調製、保存、検査若しくは引渡しをし、又は引渡しを受けてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一臍帯血供給事業者の委託により行う場合
- 二臍帯血供給事業者が引渡しをした移植に用いる臍帯血について行う場合
- 三移植に用いる臍帯血を採取される者の委託により当該移植に用いる臍帯血を当該者又はその親族が用いるために採取される移植に用いる臍帯血について行う場合(臍帯血供給事業を行う場合を除く。)
- 四前三号に掲げるもののほか、移植に用いる臍帯血の適切な提供に支障がない場合として厚生労働省令で定める場合
3何人も、業として、人の臍帯血(採取の後調製されたものを含む。第二号及び次項において同じ。)(前項の規定によりその引渡しが禁止される場合における移植に用いる臍帯血(当該移植に用いる臍帯血であることをその者が知らないものを除く。)を除く。)を、造血幹細胞移植に用いることができるものとして、引き渡してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一臍帯血供給事業者(その委託を受けた者を含む。)が移植に用いる臍帯血を引き渡す場合
- 二人の臍帯血を採取される者の委託により当該人の臍帯血を当該者又はその親族が用いるために引き渡す場合
- 三前二号に掲げるもののほか、移植に用いる臍帯血の適切な提供に支障がない場合として厚生労働省令で定める場合
4何人も、業として、前項の規定により禁止される人の臍帯血の引渡しを受けてはならない。