条文くん法令検索 AIに質問する

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第三十条 (臍帯血供給事業の許可等)

平成二十四年法律第九十号法律
(臍帯血供給事業の許可等)

第三十条

臍帯血供給事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けた者(以下「臍帯血供給事業者」という。)でなければ、業として、移植に用いる臍帯血の採取、調製、保存、検査若しくは引渡しをし、又は引渡しを受けてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 臍帯血供給事業者の委託により行う場合
  2. 臍帯血供給事業者が引渡しをした移植に用いる臍帯血について行う場合
  3. 移植に用いる臍帯血を採取される者の委託により当該移植に用いる臍帯血を当該者又はその親族が用いるために採取される移植に用いる臍帯血について行う場合(臍帯血供給事業を行う場合を除く。)
  4. 前三号に掲げるもののほか、移植に用いる臍帯血の適切な提供に支障がない場合として厚生労働省令で定める場合

3何人も、業として、人の臍帯血(採取の後調製されたものを含む。第二号及び次項において同じ。)(前項の規定によりその引渡しが禁止される場合における移植に用いる臍帯血(当該移植に用いる臍帯血であることをその者が知らないものを除く。)を除く。)を、造血幹細胞移植に用いることができるものとして、引き渡してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 臍帯血供給事業者(その委託を受けた者を含む。)が移植に用いる臍帯血を引き渡す場合
  2. 人の臍帯血を採取される者の委託により当該人の臍帯血を当該者又はその親族が用いるために引き渡す場合
  3. 前二号に掲げるもののほか、移植に用いる臍帯血の適切な提供に支障がない場合として厚生労働省令で定める場合

4何人も、業として、前項の規定により禁止される人の臍帯血の引渡しを受けてはならない。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第三十条(臍帯血供給事業の許可等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十九条(厚生労働大臣の援助) 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 目次 第三十一条(許可の基準) →