第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第十七条の許可を受けないで骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業を行った者二第三十条第二項から第四項までの規定に違反した者 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗