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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第五十五条

平成二十四年法律第九十号法律

第五十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第十七条の許可を受けないで骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業を行った者
  2. 第三十条第二項から第四項までの規定に違反した者

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