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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律
平成二十四年法律第九十号
法律
· 条文 61 件 ·
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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基本理念)
第四条
(国の責務)
第五条
(地方公共団体の責務)
第六条
(造血幹細胞提供関係事業者等の責務)
第七条
(医療関係者の責務)
第八条
(関係者の連携)
第九条
第十条
(国民の理解の増進)
第十一条
(情報の一体的な提供)
第十二条
(提供者等の健康等の状況の把握及び分析のための取組の支援)
第十三条
(造血幹細胞提供関係事業者の安定的な事業運営の確保)
第十四条
(研究開発の促進等)
第十五条
(国際協力の推進)
第十六条
(移植に用いる骨髄及び移植に用いる末梢血幹細胞の採取に係る医療提供体制の整備)
第十七条
(骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可)
第十八条
(許可の基準)
第十九条
(安全性の確保)
第二十条
(提供者の健康の保護等のための措置)
第二十一条
(採取に当たっての説明及び同意)
第二十二条
(秘密保持義務)
第二十三条
(帳簿の備付け等)
第二十四条
(報告の徴収等)
第二十五条
(改善命令)
第二十六条
(事業の休廃止)
第二十七条
(許可の取消し等)
第二十八条
(補助)
第二十九条
(厚生労働大臣の援助)
第三十条
(臍帯血供給事業の許可等)
第三十一条
(許可の基準)
第三十二条
(品質の確保に関する基準の遵守)
第三十三条
(採取に当たっての説明及び同意)
第三十四条
(支援機関に対する情報の提供)
第三十五条
(研究目的での利用及び提供)
第三十六条
(秘密保持義務)
第三十七条
(帳簿の備付け等)
第三十八条
(報告の徴収等)
第三十九条
(改善命令)
第四十条
(事業の休廃止)
第四十一条
(許可の取消し等)
第四十二条
(補助)
第四十三条
(厚生労働大臣の援助)
第四十四条
(支援機関の指定)
第四十五条
(支援機関の業務)
第四十六条
(秘密保持義務)
第四十七条
(帳簿の備付け等)
第四十八条
(報告の徴収等)
第四十九条
(監督命令)
第五十条
(業務の休廃止)
第五十一条
(指定の取消し)
第五十二条
(補助)
第五十三条
(経過措置)
第五十四条
(厚生労働省令への委任)
第五十五条
第五十六条
第五十七条
第五十八条
第五十九条
第六十条
第六十一条