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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第十八条 (許可の基準)

平成二十四年法律第九十号法律
(許可の基準)

第十八条

厚生労働大臣は、前条の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

  1. 営利を目的としてその事業を行おうとする者でないこと。
  2. 移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞の安全性の確保のために必要な措置を講じていること。
  3. 移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供する者の健康の保護のために必要な措置を講じていること。
  4. その事業を公平かつ適正に行わないおそれがないこと。
  5. 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
    1. 心身の故障によりその事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
    2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    3. この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
    4. 第二十七条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第六十一条第二項を除き、以下同じ。)である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下同じ。)であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)
    5. 法人でその役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者のあるもの

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