(許可の基準)
第十八条
厚生労働大臣は、前条の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
- 一営利を目的としてその事業を行おうとする者でないこと。
- 二移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞の安全性の確保のために必要な措置を講じていること。
- 三移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供する者の健康の保護のために必要な措置を講じていること。
- 四その事業を公平かつ適正に行わないおそれがないこと。
- 五申請者が次のいずれにも該当しないこと。
- イ心身の故障によりその事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- ロ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- ハこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
- ニ
- ホ法人でその役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者のあるもの
- イ