条文くん法令検索 AIに質問する

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第十七条 (骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可)

平成二十四年法律第九十号法律
(骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可)

第十七条

骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第十七条(骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条(移植に用いる骨髄及び移植に用いる末梢血幹細胞の採取に係る医療提供体制の整備) 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 目次 第十八条(許可の基準) →