(骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可) 第十七条 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗