(移植に用いる骨髄及び移植に用いる末梢血幹細胞の採取に係る医療提供体制の整備) 第十六条 国は、移植に用いる骨髄及び移植に用いる末梢血幹細胞の提供が円滑に行われるよう、移植に用いる骨髄及び移植に用いる末梢血幹細胞の採取に係る医療提供体制の整備に必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗