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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第十六条 (移植に用いる骨髄及び移植に用いる末梢血幹細胞の採取に係る医療提供体制の整備)

平成二十四年法律第九十号法律
(移植に用いる骨髄及び移植に用いる末梢血幹細胞の採取に係る医療提供体制の整備)

第十六条

国は、移植に用いる骨髄及び移植に用いる末梢血幹細胞の提供が円滑に行われるよう、移植に用いる骨髄及び移植に用いる末梢血幹細胞の採取に係る医療提供体制の整備に必要な施策を講ずるものとする。

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