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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第三条 (基本理念)

平成二十四年法律第九十号法律
(基本理念)

第三条

移植に用いる造血幹細胞については、造血幹細胞移植を必要とする者が造血幹細胞移植を受ける機会が十分に確保されることを旨として、その提供の促進が図られなければならない。

2移植に用いる造血幹細胞の提供は、任意にされたものでなければならない。

3移植に用いる造血幹細胞の提供については、造血幹細胞移植を必要とする者が造血幹細胞移植を受ける機会が公平に与えられるよう配慮されなければならない。

4移植に用いる造血幹細胞の提供については、移植に用いる造血幹細胞が人に由来するものであることに鑑み、その安全性が確保されなければならない。

5移植に用いる骨髄及び移植に用いる末梢血幹細胞の提供については、その採取に身体的負担を伴うことに鑑み、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供する者の健康の保護が十分に図られなければならない。

6移植に用いる臍帯血の提供については、移植に用いる臍帯血の特性及びその提供に調製、保存等の過程を伴うことに鑑み、その安全性その他の品質の確保が図られなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業及び臍帯血供給事業に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業又は臍帯血供給事業を行っている者は、この法律の施行の日から三月間(当該期間内に第十七条又は第三十条の許可の申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、第十七条又は第三十条の規定にかかわらず、引き続き骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業又は臍帯血供給事業を行うことができる。その者がその期間内に第十七条又は第三十条の規定による許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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