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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第四条 (国の責務)

平成二十四年法律第九十号法律
(国の責務)

第四条

国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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