(国の責務) 第四条 国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗