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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第五条 (地方公共団体の責務)

平成二十四年法律第九十号法律
(地方公共団体の責務)

第五条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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(検討)

この法律の規定については、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況等を勘案して必要があると認められるときは、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

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