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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則 第四条 (骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可の申請)

平成二十五年厚生労働省令第百三十八号府省令
(骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可の申請)

第四条

第十七条の規定により骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務を行う事務所の名称及び所在地
  3. 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務の開始を予定する日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 法人にあっては、次に掲げる書類
    1. 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
    2. 役員の名簿及び履歴書
    3. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
  2. 個人にあっては、住民票の写し又はこれに類するものであって、氏名及び住所を証する書類並びに履歴書
  3. 手数料又はこれに類するものを徴収する場合は、その額を記載した書類
  4. 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務を行う具体的手段を記載した書類
  5. 申請者が法第十八条第五号イからホまでのいずれにも該当しない旨の宣誓書
  6. 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務の開始を予定する日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書

3厚生労働大臣は、前項各号に掲げるもののほか、許可のため必要な書類の提出を求めることができる。

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