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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則
平成二十五年厚生労働省令第百三十八号
府省令
· 条文 20 件 ·
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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(厚生労働省令で定める疾病)
第二条
(採取の方法)
第三条
(厚生労働省令で定める業務)
第四条
(骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可の申請)
第五条
(変更の届出)
第五条の二
(法第十八条第五号イの厚生労働省令で定める者)
第六条
(帳簿)
第七条
(事業計画書等)
第八条
(立入検査の身分証明書)
第九条
(事業の休廃止)
第十条
(臍帯血供給事業の許可の申請)
第十一条
(変更の届出)
第十一条の二
(移植に用いる臍帯血の適切な提供に支障がない場合)
第十一条の三
(法第三十一条第四号イの厚生労働省令で定める者)
第十二条
(造血幹細胞提供支援機関への情報の提供)
第十三条
(研究目的での利用及び提供に関する基準)
第十四条
(帳簿)
第十五条
(事業計画書等)
第十六条
(立入検査の身分証明書)
第十七条
(事業の休廃止)