条文くん法令検索 AIに質問する

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則 第八条 (立入検査の身分証明書)

平成二十五年厚生労働省令第百三十八号府省令
(立入検査の身分証明書)

第八条

第二十四条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式一によるものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則第八条(立入検査の身分証明書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(事業計画書等) 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則 目次 第九条(事業の休廃止) →