(事業計画書等)
第七条
骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者は、毎事業年度開始前に(許可を受けた日の属する事業年度にあっては、その許可を受けた後遅滞なく)、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者は、毎事業年度終了後三月以内に、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。