(帳簿)
第六条
法第二十三条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務を行った相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その事務所の名称及び所在地)
- 二骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務を行った年月日
- 三骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務を行った具体的手段
- 四手数料又はこれに類するものの額
2法第二十三条に規定する帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後三十年間保存しなければならない。
3前項の規定による保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。第十四条第三項において同じ。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。