条文くん法令検索 AIに質問する

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則 第六条 (帳簿)

平成二十五年厚生労働省令第百三十八号府省令
(帳簿)

第六条

第二十三条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務を行った相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その事務所の名称及び所在地)
  2. 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務を行った年月日
  3. 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務を行った具体的手段
  4. 手数料又はこれに類するものの額

2第二十三条に規定する帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後三十年間保存しなければならない。

3前項の規定による保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。第十四条第三項において同じ。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則第六条(帳簿)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条の二(法第十八条第五号イの厚生労働省令で定める者) 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則 目次 第七条(事業計画書等) →