(法第十八条第五号イの厚生労働省令で定める者) 第五条の二 法第十八条第五号イの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗