(帳簿)
第十四条
法第三十七条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一移植に用いる臍帯血の引渡しを行った相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その事務所の名称及び所在地)
- 二移植に用いる臍帯血の引渡しを行った年月日
2法第三十七条に規定する帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後三十年間保存しなければならない。
3前項の規定による保存は、電磁的方法による記録に係る記録媒体により行うことができる。
法第三十七条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第三十七条に規定する帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後三十年間保存しなければならない。
3前項の規定による保存は、電磁的方法による記録に係る記録媒体により行うことができる。