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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則 第十四条 (帳簿)

平成二十五年厚生労働省令第百三十八号府省令
(帳簿)

第十四条

第三十七条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 移植に用いる臍帯血の引渡しを行った相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その事務所の名称及び所在地)
  2. 移植に用いる臍帯血の引渡しを行った年月日

2第三十七条に規定する帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後三十年間保存しなければならない。

3前項の規定による保存は、電磁的方法による記録に係る記録媒体により行うことができる。

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