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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則 第十五条 (事業計画書等)

平成二十五年厚生労働省令第百三十八号府省令
(事業計画書等)

第十五条

臍帯血供給事業者は、毎事業年度開始前に(許可を受けた日の属する事業年度にあっては、その許可を受けた後遅滞なく)、臍帯血供給業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2臍帯血供給事業者は、毎事業年度終了後三月以内に、臍帯血供給業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

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