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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則 第十三条 (研究目的での利用及び提供に関する基準)

平成二十五年厚生労働省令第百三十八号府省令
(研究目的での利用及び提供に関する基準)

第十三条

第三十五条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 研究は、次のいずれかに該当するものであること。
    1. 造血幹細胞移植の安全性及び有効性の向上のための研究
    2. 疾病の新たな予防法及び治療法の開発のための研究
    3. イ又はロに掲げるもののほか、厚生労働大臣が必要と認める研究
  2. 利用又は提供する移植に用いる臍帯血は、研究の内容及び性質を考慮した適切なものであること。
  3. 手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、当該手数料の額を定めるものとし、あらかじめ、当該額を厚生労働大臣に届け出なければならないこと。

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