(研究目的での利用及び提供に関する基準)
第十三条
法第三十五条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一研究は、次のいずれかに該当するものであること。
- イ造血幹細胞移植の安全性及び有効性の向上のための研究
- ロ疾病の新たな予防法及び治療法の開発のための研究
- ハイ又はロに掲げるもののほか、厚生労働大臣が必要と認める研究
- イ
- 二利用又は提供する移植に用いる臍帯血は、研究の内容及び性質を考慮した適切なものであること。
- 三手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、当該手数料の額を定めるものとし、あらかじめ、当該額を厚生労働大臣に届け出なければならないこと。