(造血幹細胞提供支援機関への情報の提供)
第十二条
臍帯血供給事業者は、法第三十四条の規定に基づき、その保存する移植に用いる臍帯血を引き渡すことができるようになったときは、当該移植に用いる臍帯血に関する次に掲げる情報を、遅滞なく、造血幹細胞提供支援機関に対し提供しなければならない。
- 一臍帯血を採取した年月
- 二ヒト白血球抗原型
- 三血液型
- 四細胞数
- 五臍帯血に係る児の性別
- 六凍結方法
- 七サイトメガロウイルスの有無に関する検査の結果
臍帯血供給事業者は、法第三十四条の規定に基づき、その保存する移植に用いる臍帯血を引き渡すことができるようになったときは、当該移植に用いる臍帯血に関する次に掲げる情報を、遅滞なく、造血幹細胞提供支援機関に対し提供しなければならない。