(法第三十一条第四号イの厚生労働省令で定める者) 第十一条の三 法第三十一条第四号イの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により臍帯血供給事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第十一条の三を開く ↗