条文くん法令検索 AIに質問する

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則 第十一条の二 (移植に用いる臍帯血の適切な提供に支障がない場合)

平成二十五年厚生労働省令第百三十八号府省令
(移植に用いる臍帯血の適切な提供に支障がない場合)

第十一条の二

第三十条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 外国において臍帯血供給業務に相当するものを行う者であって、法の規定により臍帯血供給事業者が移植に用いる臍帯血の品質の確保のために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているもの(搬送についてその委託を受けた者を含む。以下この条において「外国臍帯血供給事業者」という。)が移植に用いる臍帯血を引き渡す場合であって、厚生労働大臣がその引渡しについて適当と認める場合
  2. 外国臍帯血供給事業者が引渡し(前号の規定により厚生労働大臣が適当と認めた引渡しに限る。)をした移植に用いる臍帯血について行う場合

2第三十条第三項第三号に規定する厚生労働省令で定める場合は、外国臍帯血供給事業者が移植に用いる臍帯血を引き渡す場合であって、厚生労働大臣がその引渡しについて適当と認める場合とする。

e-Gov法令検索で第十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則第十一条の二(移植に用いる臍帯血の適切な提供に支障がない場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(変更の届出) 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則 目次 第十一条の三(法第三十一条第四号イの厚生労働省令で定める者) →