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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第三十一条 (許可の基準)

平成二十四年法律第九十号法律
(許可の基準)

第三十一条

厚生労働大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

  1. 営利を目的としてその事業を行おうとする者でないこと。
  2. その業務の方法が次条の基準に適合していること。
  3. その事業を公平かつ適正に行わないおそれがないこと。
  4. 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
    1. 心身の故障によりその事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
    2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    3. この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
    4. 第四十一条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)
    5. 法人でその役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者のあるもの

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