(許可の基準)
第三十一条
厚生労働大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
- 一営利を目的としてその事業を行おうとする者でないこと。
- 二その業務の方法が次条の基準に適合していること。
- 三その事業を公平かつ適正に行わないおそれがないこと。
- 四申請者が次のいずれにも該当しないこと。
- イ心身の故障によりその事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- ロ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- ハこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
- ニ
- ホ法人でその役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者のあるもの
- イ