(品質の確保に関する基準の遵守) 第三十二条 臍帯血供給事業者は、臍帯血供給事業を行うに当たっては、臍帯血供給業務の方法に関して移植に用いる臍帯血の安全性その他の品質の確保のために必要なものとして厚生労働省令で定める基準を遵守しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗