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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第三十三条 (採取に当たっての説明及び同意)

平成二十四年法律第九十号法律
(採取に当たっての説明及び同意)

第三十三条

臍帯血供給事業者は、移植に用いる臍帯血の採取に当たっては、移植に用いる臍帯血を提供しようとする妊婦に対し、採取した移植に用いる臍帯血の使途、移植に用いる臍帯血の安全性の確保に関し協力すべき事項その他移植に用いる臍帯血の採取に関し必要な事項について適切な説明を行い、その同意を得なければならない。

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