(支援機関に対する情報の提供) 第三十四条 臍帯血供給事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その保存する移植に用いる臍帯血に関し厚生労働省令で定める情報を第四十四条第一項に規定する支援機関に対し提供しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗