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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第三十四条 (支援機関に対する情報の提供)

平成二十四年法律第九十号法律
(支援機関に対する情報の提供)

第三十四条

臍帯血供給事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その保存する移植に用いる臍帯血に関し厚生労働省令で定める情報を第四十四条第一項に規定する支援機関に対し提供しなければならない。

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