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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第四十五条 (支援機関の業務)

平成二十四年法律第九十号法律
(支援機関の業務)

第四十五条

支援機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供する意思がある者の登録その他造血幹細胞提供関係事業者の行う骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業及び臍帯血供給事業に必要な協力を行うこと。
  2. 造血幹細胞提供関係事業者の行う骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業及び臍帯血供給事業について、必要な連絡調整を行うこと。
  3. 第一号の登録をした者に係る移植に用いる骨髄及び移植に用いる末梢血幹細胞に関する情報並びに第三十四条の規定により臍帯血供給事業者から提供された移植に用いる臍帯血に関する情報を一元的に管理し、並びにこれらの情報を造血幹細胞移植を行おうとする医師その他の移植に用いる造血幹細胞を必要とする者に提供すること。
  4. 移植に用いる造血幹細胞の提供に関する普及啓発を行うこと。

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