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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第四十四条 (支援機関の指定)

平成二十四年法律第九十号法律
(支援機関の指定)

第四十四条

厚生労働大臣は、営利を目的としない法人であって、次条各号に掲げる業務(以下「支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、造血幹細胞提供支援機関(以下「支援機関」という。)として指定することができる。

2厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、支援機関の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3支援機関は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

4厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

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