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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第八条 (関係者の連携)

平成二十四年法律第九十号法律
(関係者の連携)

第八条

国、地方公共団体、造血幹細胞提供関係事業者、第四十四条第一項に規定する支援機関及び医療関係者は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

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