(医療関係者の責務)
第七条
医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずる移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2医療機関の開設者及び管理者は、第十二条の健康等の状況の把握及び分析のための取組に必要な情報の提供に努めなければならない。
医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずる移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2医療機関の開設者及び管理者は、第十二条の健康等の状況の把握及び分析のための取組に必要な情報の提供に努めなければならない。
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。