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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第十二条 (提供者等の健康等の状況の把握及び分析のための取組の支援)

平成二十四年法律第九十号法律
(提供者等の健康等の状況の把握及び分析のための取組の支援)

第十二条

国は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に資するよう、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供した者及び移植に用いる造血幹細胞の提供を受けた者の健康等の状況の把握及び分析のための取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

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