(造血幹細胞提供関係事業者の安定的な事業運営の確保) 第十三条 国は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に資するよう、造血幹細胞提供関係事業者の安定的な事業の運営を確保するため、財政上の措置その他必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗