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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第十三条 (造血幹細胞提供関係事業者の安定的な事業運営の確保)

平成二十四年法律第九十号法律
(造血幹細胞提供関係事業者の安定的な事業運営の確保)

第十三条

国は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に資するよう、造血幹細胞提供関係事業者の安定的な事業の運営を確保するため、財政上の措置その他必要な施策を講ずるものとする。

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